サービス内容

当社のお約束

その1 真心込めたサービス

ご利用者様のニーズに合わせて毎日が充実した生活となる一助になるよう、心のこもった介護サービスをご提供いたします。

その2 様々な“場”をつくる

コミュニケーションを大切にし、ご利用者様にとって安心できる場・笑顔になれる場をご提供いたします。

その3 質の高いサービスを

介護福祉士、実務者研修修了者、喀痰吸引等、医療的ケアの対応できる有資格者のスタッフが所属しており、質の高いサービスをご提供いたします。

サービス内容

居宅介護

居宅介護支援とは

居宅介護支援とは、ご利用者が自分らしく生活できるようケアマネジャー(介護支援専門員)がご相談しながら、ご利用者やそのご家族の希望を伺い、現状を把握し、最適な介護支援計画(ケアプラン)を作成するサービスです。

ケアマネジャーとは

ケアマネジャーは、介護を必要とする人と、福祉・医療・保健のサービスとを結ぶ重要な役割を担っています。
介護を必要とする方に最適なケアプランを立て、サービスの調整を行い、きちんとサービスが実行されているか・効果が出ているかのチェックを行なうのがケアマネジャーの仕事です。

ケアプランとは

ケアプランとは、ケアマネジャーがご利用者の心身の状況等を把握して作成する介護サービス計画表のことを示します。
1ヶ月ごとのサービスに訪問する日数や、時間帯、生活援助・身体介護などの区分を介護度に応じて設定するもので、施設利用、福祉用具も含め利用者との相談により決定していただくことになります。

事業内容

津市、亀山市、鈴鹿市、四日市市、桑名市、松阪市内で「介護保険」及び「障がい福祉」に関わる以下の業務を適切かつ迅速な対応をさせていただきます。
  1. 1. 介護に関わるご相談、要介護認定申請の手続き代行
  2. 2. ケアプランの作成
  3. 3. 介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連絡調整
  4. 4. 市町村、保険医療福祉サービス機関との連絡調整
  5. 5. 居宅サービス利用時の苦情や疑問の受付対応
ケアマネジャー(介護支援専門員)が要介護者の心身の状況等を献案して、ご利用者が自宅において日常生活を営むために必要な居宅サービス計画を作成し、要介護者本人及びご家族の希望に応じた、ケアプランを作成いたします。
※ケアプラン作成の費用は全額介護保険で支払われますので、計画作成には費用はかかりません。

訪問介護

要介護状態・要支援状態にあるご利用者様のご自宅に定期的に訪問し、ケアプラン(介護サービス計画)に基づき、 入浴・排泄・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談・助言など日常生活上のお世話をさせていただき、自立に向けてお手伝いします。
それぞれのご家族と生活に合わせた、きめ細かいサービスの提供を心掛けております。

こんな時にご利用ください

  • ご家族の介護負担をなるべく軽減したい
  • 仕事をしているので、面倒を見られない
  • なるべく自宅で過ごしてもらいたい
  • 入浴介助、排せつ介助、食事介助等、手伝ってもらいたい
  • 代わりに買い物に行ってほしい

ご利用条件

  • 要介護認定の結果「要支援・要介護」の認定を受けている方
  • 津市、亀山市、鈴鹿市、四日市市、桑名市、松阪市に在住の方

サービス内容

[身体介護]
直接お体に触れて行う介助です
  • お食事の介助
  • 洗面や口腔ケア
  • 排泄の介助
  • 入浴や洗髪の介助
  • お身体の清拭
  • 更衣の介助
  • 体位交換や移動の介助
  • 買い物や通院の介助 など
[生活援助]
日常生活の家事を代行します。
  • 掃除
  • 整理、整頓
  • 洗濯、衣類の補整
  • ベッドメイキング
  • 食事の用意
  • 日常品等の買い物や薬の受け取り など
サービス開始前にご利用者様との面談を行い、ご利用者様やご家族様等からのご要望やその他詳細情報をお聞きした上でご相談を重ねサービス計画を作成します。ご不明な点等は、お気軽にお問い合わせください。

重度訪問介護

重度訪問介護とは、重度の肢体不自由・知的障害・精神障害等があり、 常に介護を必要とする方に対してホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・調理・食事・排せつ・洗濯・掃除の支援や、生活等に関する相談やアドバイスなど、生活全般にわたる介護をトータル的に行います。
また専門的な知識を必要とする、見守り・体位交換・口腔・喀痰吸引・経管栄養なども行うことが可能です。
手厚いサービスを提供することが可能になり、重度の障害等がある方でも在宅での生活が続けられるようになります。

対象者

次のいずれかに該当する者
1.障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者
  • 二肢以上に麻痺等があること
  • 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること
2.障害支援区分が区分4以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上である者

同行援護

同行援護とは、視覚障害により移動が困難な障がい者に対し、同行し、移動に必要な情報の提供・移動の援護など、外出時に必要な援助を行います。

サービス内容

  1. 移動の援護
  2. 移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。)
  3. 排せつ・食事等の介護
  4. その他の外出時に必要な援助

対象者

身体介護を伴う場合
次の3項目すべてに該当する方
  1. 同行援護アセスメント調査票の調査項目中「視力障害」「視野障害」「夜盲」のいずれかが1点以上で、かつ「移動障害」の点数が1点以上
  2. 区分2以上に該当する者
  3. 障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」が「全面的な支援が必要」、又は「移乗」「移動」「排尿」「排便」がそれぞれ「支援が不要」以外に認定されていること
身体介護を伴わない場合
同行援護アセスメント調査票の調査項目で、次のいずれにも該当する方
  1. 「視力障害」、「視野障害」、「夜盲」のいずれかが1点以上
  2. 「移動障害」の点数が1点以上

行動援護

行動援護とは、知的障害・精神障害により一人で行動することが困難で、常時介護を必要とする障がい者に対し、主に外出する際に、外出時の危険回避・外出の前後の着替え・移動中の介護・排せつ及び食事等の介護などに必要な援助を行います。

サービス内容

  1. 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
  2. 外出時における移動中の介護
  3. 排せつおよび食事等の介護、その他の行動する際に必要な援助

対象者

次の2項目に該当する方
  1. 障害支援区分が区分3以上
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障がい児にあってはこれに相当する支援の度合)